新しい事柄について、更に「同意権」や「代理権」が必要になった場合には、新たに審判を要します。


 ここで、補助人に対する「同意権」、「代理権」の付与の申立てをいたします。


それによって家庭裁判所は、被補助人の意見を聞いた上で、追加の必要性等を考慮し審判いたします。


 補助人には、審判で定められた事項についてのみ、「同意権」「代理権」しか付与されていません。


 したがって、遺産分割手続が完了されてしまったり、被補助人が補助人の同意を要する行為を行う可能性がなくなってしまったり、これ以上補助人として代理権を行使したり、被補助人の法律行為に同意する必要がなくなってしまうこともでてまいります。


 このように、審判に定められた同意を要する行為や代理権を有する行為がすべて終わってしまったときは、そのままの状態を放置することなく、速やかに家庭裁判所に対し、付与された同意権・代理権の取消しの審判を申し立てることになります。


 その申立てが認められ、補助人に与えられていた「同意権・代理権」のすべてが取り消された場合には、家庭裁判所は、職権で補助開始の審判を取り消すこととなります。


 これによって、補助人としての職務は終了し、家庭裁判所は補助開始の登記の抹消手続きをいたします。


      行政書士  平 野 達 夫

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