補助人の「代理権」について


 補助人が、家庭裁判所の審判で定められた特定の法律行為について、被補助人に代わって法律行為を行うことのできる権限を、「代理権」といいます。


 補助人が行う「代理権」は、申立てにより審判で定められています。

補助人として代理できる行為は、審判によって定められた「代理権」の範囲に限定されます。


 したがって、補助人に選任された人は、まず、審判書の謄本をよく読み、自分にどのような「代理権」が付与されているのか、よく確認いたします。


      行政書士  平 野 達 夫

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