補助人の「代理権」について
補助人が、家庭裁判所の審判で定められた特定の法律行為について、被補助人に代わって法律行為を行うことのできる権限を、「代理権」といいます。
補助人が行う「代理権」は、申立てにより審判で定められています。
補助人として代理できる行為は、審判によって定められた「代理権」の範囲に限定されます。
したがって、補助人に選任された人は、まず、審判書の謄本をよく読み、自分にどのような「代理権」が付与されているのか、よく確認いたします。
行政書士 平 野 達 夫
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