Q 同意権、代理権とは何ですか。

また、補助人が被補助人の行う行為に同意したり、代理権を行為したりする場合には、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。


A 補助人が行う同意権や代理権は、申立てにより、家庭裁判所の審判で定められます。


 補助人として行為できることは、審判によって定められた同意権・代理権の範囲に限定されます。


 したがって、補助人に選任された人は、まず、審判書の謄本をよく読むことです。

自分にどのような同意権や代理権が付与されているかを、良く確認する必要があります。


 補助人は、審判に定められた範囲において、被補助人が行おうとする行為について、その必要性や意向を聴取し、同意を与えるか否かを判断します。


 なお、補助人の同意がないままに被補助人がした行為については、取消しをするか、追認するかを判断します。


 審判で付与された代理権がある行為については、被補助人に代わって補助人がこれを行います。


 ただこれらを補助人が行う際には、補助人としては、被補助人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活状況などに十分配慮することが求められましょう。


     行政書士  平 野 達 夫

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