Q 財産管理についての代理権のある補助人に選任されました。

まず最初にすることは何でしょうか。


A まずは、補助人にどのような財産管理の権限が付与されたかを確認します。


 その上で、その代理権の範囲内で、被補助人の資産、例えば、不動産、預貯金、現金、株式、保険金等を、更に給料や年金等の収入、また負債としてどのようなものがあるかなどを調査して財産目録を作成します。


これら財産目録に併せて年間収支予定表を作成して、指定された期間内に家庭裁判所に提出します。


1 まず審判書でどのような財産管理の権限が付与されたかを確認します。

補助人は、審判で定められた範囲内で、被補助人の資産を管理していくことになります。


2 補助人が被補助人の財産を適正に管理していくためには、付与された権限の範囲内で、被補助人の財産の内容を正確に把握しておくことが必要です。


3 財産管理の権限が付与された補助人の方には、補助開始・補助人選任の審判書とともに、財産目録の用紙と記載例が送られてきます。


 財産目録の記入の際には、不動産は登記簿謄本、預貯金は残高が記帳された通帳、株式・生命保険は株券・証書等の資料に基づいて正確に記入します。


 財産や多い場合や、その権利関係が複雑なケースでは、適宜、用紙にそれら内容を記載してまいります。

なかなかの作業となりましょう。


 用紙はA4判で、パソコンを利用して作成しておけば、今後の財産管理も容易となりましょう。


 また家庭裁判所への報告の際は、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、預貯金通帳や保険証書等のコピーなど、被補助人に関する資料も、併せて提出することになります。


4 なお、これまでに補助人以外の方が、被補助人の財産を事実上管理していたという場合には、速やかに、その方から資料の引継ぎを受けることです。


      行政書士  平 野 達 夫

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