○ 前述の「不正な行為」、「著しい不行跡」、及び「その他、補助の任務に適しない事由」について
補助人としての解任事由である「不正な行為」とは、違法な行為又は社会的にみて、非難されるべき行為をいいます。
例えば、補助人が被補助人の財産を横領したりする行為などがこれに当たります。
続いて「著しい不行跡」とは、品行が甚だしく悪いことをいいます。
また、「その他、補助の任務に適しない事由」とは、補助人の権限を濫用したり、不適当な方法で財産を管理したり、任務を怠った場合をいいます。
○ 民事上の責任について
補助人は、被補助人のために、十分な注意を払い、誠実にその職務を遂行する義務を負っています。
したがって、故意又は過失によって、被補助人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。
○ 刑事上の責任について
補助人が被補助人の財産を横領した場合には、たとえ家族であったとしても、「背任罪」や「業務上横領等」の刑事責任問われることもあります。
行政書士 平 野 達 夫
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