Q 補助人としての責任を問われる場合とは、どのようなときですか。


A 補助人に不正な行為、著しい不行跡、その他補助の任務に適しない事由があるときです。


 そのような場合、家庭裁判所は、「補助人解任」の審判をすることもあります。


 また、これとは別に、前述の不正な行為によって、被補助人に損害を与えたケースでは、その損害を賠償しなければなりません。


更に、「背任罪」、「業務上横領」等の刑事責任を問われることもでてきます。


     行政書士  平 野 達 夫

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