補助人は、補助の事務を行うに当たっては、被補助人の意思を尊重し、その心身の状態や生活状況に配慮しなければなりません。


 補助人の職務は、審判により定められた同意権や取消権、代理権を行使するにあります。


 それは、被補助人の生活や財産に大きな影響を及ぼします。

そのため、補助人は必要に応じて、家庭裁判所に対し連絡や報告をして指示を仰ぎます。


 すなわち、家庭裁判所や家庭裁判所から選任された補助監督人の監督を受けることになります。


 なお、その付与された同意権や代理権は、補助開始時の審判書に記載されます。


 具体的には、家庭裁判所や補助監督人から、被補助人の治療や介護はどのようになされているか、その財産管理の現状はどのようになっているかなどです。

 

 権限の内容や必要な範囲で、書面や口頭による説明を求められることになります。


 そのため、日頃から補助人は、自分が行った職務の内容を記録にとどめることが必要です。


 財産管理についての代理権を有する場合には、金銭を支出したことを裏付ける資料等を残すなどして、いつでも家庭裁判所や補助監督人にその内容を報告できるようにしておく必要があります。


      行政書士  平 野 達 夫

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