Q 補助人に選任されますと、家庭裁判所に何か報告することがあるのでしょうか。
また、補助人や被補助人の住所・氏名に変更があった場合は、どうすればよいのでしょうか。
A 補助人になりますと、必要に応じて、家庭裁判所から書面による報告を求められます。
時には、家庭裁判所に出向き説明をするように求められることもあります。
また、財産管理に関する代理権を有する場合は、財産目録等を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。
加えて、補助人や被補助人が転居したり、氏名が変わった場合には、その旨、家庭裁判所に報告することになります。
更に、東京法務局後見登録課に変更の登記申請をすることも忘れてはなりません。
行政書士 平 野 達 夫
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