Q 補助人に選任されました。補助人はどのような仕事をするのでしょうか。
また、補助人であることの証明は、どうすればよいでしょうか。
A 補助人は、先ずは、被補助人の意思を尊重しなければなりません。
そして与えられた同意権・代理権の範囲内で、被補助人の生活、療養・看護及び財産に関する事務を行うことになります。
また、補助人であることの証明は、東京法務局又は後見等登録事務を行っている地方法務局に申請し、「登記事項証明書」の交付を受けて、これを求めてきた相手方に提示して、自分が補助人であることを証明します。
補助人は、精神上の障害により判断能力が不十分になり、重要な財産行為等するには、援助が必要な方、すなわち被補助人の援助をします。
実際には、被補助人が自分でできることは自分で行いますが、申立てにより、家庭裁判所が定めた行為については、選任された補助人が、同意を与えたり、代理権を行使したりすることになります。
行政書士 平 野 達 夫
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