Q 補助人に選任されました。補助人はどのような仕事をするのでしょうか。

また、補助人であることの証明は、どうすればよいでしょうか。


A 補助人は、先ずは、被補助人の意思を尊重しなければなりません。


そして与えられた同意権・代理権の範囲内で、被補助人の生活、療養・看護及び財産に関する事務を行うことになります。


 また、補助人であることの証明は、東京法務局又は後見等登録事務を行っている地方法務局に申請し、「登記事項証明書」の交付を受けて、これを求めてきた相手方に提示して、自分が補助人であることを証明します。


 補助人は、精神上の障害により判断能力が不十分になり、重要な財産行為等するには、援助が必要な方、すなわち被補助人の援助をします。


 実際には、被補助人が自分でできることは自分で行いますが、申立てにより、家庭裁判所が定めた行為については、選任された補助人が、同意を与えたり、代理権を行使したりすることになります。


      行政書士  平 野 達 夫

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