保佐人辞任・解任の場合


 保佐人を辞任したり、解任したりした場合には、保佐人としての任務は終了することになります。


 そこで、保佐人の最後の仕事としては、2か月以内に、それまで管理していた財産の収支を計算し、その現状を明らかにして家庭裁判所に報告いたします。


 そして、その管理していた財産を、新たに選任された保佐人に引き継がなければなりません。


 なお、この保佐人の辞任・解任では、家庭裁判所から東京法務局後見登録課に登記の嘱託をするかたちをとります。


      行政書士  平 野 達 夫

       U R L  http://hr-con.net