Q 保佐人を辞めたり、被保佐人が死亡したりしたときは、どうすればよいでしょうか。
A 保佐人を辞めた場合には、2か月以内に管理の計算をして家庭裁判所に報告します。
また、選任された新しい保佐人に対し、管理財産を引き継がなければなりません。
被保佐人が死亡した場合には、やはり、被保佐人死亡の事実を家庭裁判所に報告します。
そして、2か月以内に管理の計算をして、被保佐人の相続人に対し、管理財産を引き継ぐことになります。
行政書士 平 野 達 夫
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