Q 高齢や病気などのため、保佐人の仕事ができなくなりました。
どうすればよいでしょうか。
A 正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て、保佐人を辞任することができます。
保佐人は、被保佐人の保護のため、家庭裁判所から適任者と認められて選任されたわけです。
したがって、いつでも自由にその職務を辞任できるとしたら、被保佐人の利益を害するおそれもでてきます。
そこで、保佐人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、職務を辞任することができるとされています。
ここでいう、「正当な事由」があると認められる例としては、保佐人の職業上の必要から、遠隔地に転居しなければならなくなった場合があります。
他に高齢や病気などの理由により、保佐人としての職務の遂行に支障が生じた場合などが考えられます。
また、保佐人が辞任したときは、他に保佐人がいる場合を除いて、速やかに、後任の保佐人を選任しなければなりません。
そこで、辞任の申立てをした保佐人は、遅滞なく、後任の保佐人選任の申立てをしなければならないとされています。
被保佐人の保護に支障が生じないよう、辞任の申立てと同時に、後任の保佐人選任の申立てをいたします。
なお、保佐人が破産手続開始の決定を受けたり、保佐人や保佐人の配偶者、保佐人の直系親族が、被保佐人に対して訴訟を起こしたりした場合には、保佐人の職務を務めることができなくなります。
そのようなケースでは、家庭裁判所に連絡を取り、先ずは適切な指示を受けることです。
行政書士 平 野 達 夫
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