Q 被保佐人の財産から支出できるものいとしては、どのようなものがありますか。
A 被保佐人自身の生活費のほか、被保佐人が扶養義務を負っている配偶者や子供の生活費、被保佐人の債務の弁済金、保佐人がその職務を遂行するために必要な経費などが挙げられます。
被保佐人などの生活費について
まず、被保佐人自身の食費、被服費、医療費などがあります。
被保佐人自身の生活に必要な費用については、被保佐人の財産から支出することができます。
また、被保佐人に一定の収入や資産があり、配偶者や未成年の子がいて収入がないといった場合には、被保佐人はこれらの配偶者や子を扶養すべき義務を負っていることになります。
したがって、その生活費についても、被保佐人の財産から支出することになります。
ただし、いずれについても、被保佐人の収入・資産等に照らして、相当と認められる範囲でという制約がありましょう。
その時点では、被保佐人に十分な資産があると思われる場合でも、将来的に収入減になったり、思いにもかけない支出が出ることも考えられます。
そのため、保佐人としては、被保佐人の財産の総額、今後の収入の見込み、支出の必要性、金額などを十分検討しなければなりません。
したがって、常に中長期的な展望に立ち、その支出の相当性の判断が求められることになります。
行政書士 平 野 達 夫
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