Q 保佐人としての責任を問われるものとは、どのような場合ですか。
A 保佐人に不正な行為、著しい不行跡、その他保佐の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所が保佐人解任の審判をすることがあります。
またこれとは別に、不正な行為によって被保佐人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。
背任罪や業務上横領の刑事責任を問われることもあります。
1 「不正な行為」、「著しい不行跡」及び「その他保佐の任務に適しない事由」について
保佐人の解任事由である「不正な行為」とは、違法な行為、又は社会的にみて非難されるべき行為をいいます。
例えば、保佐人が被保佐人の財産を横領したりする行為などが、これに当たります。
「著しい不行跡」とは、品行がはなはなだしく悪いことをいいます。
また、「その他保佐の任務に適しない事由」とは、保佐人の権限を濫用したり、不適当な方法で財産を管理したり、任務を怠ることです。
2 「民事上の責任」
保佐人は、被保佐人のため、十分な注意を払って、誠実にその職務を遂行する義務を負っています。故意又は過失によって、被保佐人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。
3 「刑事上の責任」
保佐人が被保佐人の財産を横領した場合には、たとえ家族であったとしても、背任罪や業務上横領等の刑事責任を問われることもあります。
行政書士 平 野 達 夫
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