Q 財産管理についての代理権のある保佐人に選任されました。
最初にすることは、何でしょうか。
A まず、保佐人に、どのような財産管理の権限が付与されていたかを確認します。
その上で、その代理権の範囲内で、被保佐人の資産、収入、負債としてどのようなものがあるかを調査し、財産目録を作成して家庭裁判所に提出します。
併せて年間収支予定表も作成します。
まずは、審判書でどのような財産管理の権限が付与されたかを確認します。
そして保佐人は、審判で定められた代理権の範囲内で、被保佐人の資産を管理していくことになります。
保佐人が被保佐人の財産を適正に管理していくためには、まず最初に、付与された権限の範囲内で、被保佐人の財産の内容を正確に把握しておくことが必要です。
財産管理の権限が付与された保佐人には、家庭裁判所から保佐開始・保佐人選任の審判書とともに財産目録の定型用紙と記載例が送られます。
財産目録の記入に当たっては、不動産は登記簿謄本、預貯金は残高が記入された通帳、株式・生命保険は株券・証書等、それぞれの資料に基づいて正確に記入します。
なお、これまで、保佐人以外の方が被保佐人の財産を事実上管理していたという場合には、速やかに、その方から通帳、証書、資料等の引継ぎを受けます。
この財産目録は、選任時だけでなく、以後の保佐人の職務として、随時作成していくことになります。
行政書士 平野達夫
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