Q 重要な一定の行為とは、何ですか。


A 一定の行為というのは、民法第13条1項各号に定められている行為と、家庭裁判所で特に定めた行為のことです。


 被保佐人が自分でできることは自分で行いないます。ただ、重要な一定の行為については、保佐人が被保佐人の意思を尊重し、その心身の状態や生活状況に配慮して、同意を与えたり、又は同意を与えなかったりします。


 なお、民法第13条1項各号の行為は、以下のとおりです。


1 元本を領収し、又は、これを利用すること


2 借財をしたり、保証すること


3 不動産やその他の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること


4 訴訟行為をすること


5 贈与、和解又は仲裁契約をすること


6 相続の承認、放棄又は遺産の分割をすること


7 贈与、遺贈を拒絶し、又は負担付の贈与、遺贈を受諾すること


8 新築、改築、増築又は大修繕をすること


9 民法第602条の「短期賃貸借」に定めた期間を超える賃貸借をすること


 なお、前述しましたように、日用品の購入、その他日常生活に関する行為については、保佐人の同意を要しないものとされています。


      行政書士  平 野 達 夫

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