Q 保佐人に選任されましたが、保佐人とはどのような仕事をするのでしょうか。


A 保佐人は、被保佐人の意思を尊重しながら、同意権や取消権を行使します。


また、与えられた代理権の範囲内で、被保佐人の生活、療養看護及び財産に関する事務を行います。


 保佐人であることの証明は、東京法務局又は後見等登録事務を取り扱っている地方法務局に申請し、「登記事項証明書」の交付を受けて、これを提示します。


 保佐人は、精神上の障害により、判断能力が著しく不十分になり、重要な財産行為などをするときは、常に援助が必要である被保佐人の援助をします。


 実際には、被保佐人が自身でできることは、自分で行います。

重要な「一定の行為」については、選任された保佐人が被保佐人の意思を尊重し、その心身の状態や生活状況を配慮して、「同意」を与えたり、又は与えなかったりします。


 この「一定の行為」というのは、民法第13条1項各号に定められている行為と、家庭裁判所で特に定めた行為のことです。


 なお、被保佐人が保佐人の同意を受けないで、契約などを行ってしまうことがあります。

そのような場合、保佐人は、その行為が被保佐人にとって不利益であればこれを取り消し、不利益でないと考えられるときは、これを追認したりします。


 また、保佐人が家庭裁判所の審判で「代理権」を与えられている場合には、その代理権の範囲で、被保佐人の代わりに法律行為をします。


 なお、日用品の購入、その他日常生活に関する行為については、保佐人の同意を要しないものとされています。


      行政書士  平 野 達 夫

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