Q 被後見人の財産を処分したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
A 被後見人の財産を処分する必要がある場合は、後見人の責任で、被後見人に損害を与えないよう、その処分の必要性、他の安全な方法の有無、被後見人の財産の額などを検討して、必要最小限度の範囲で行うことです。
後見人は、被後見人の財産を適正に管理する必要があります。
財産を処分することは、あまり望ましいこととは言えません。
しかしながら、種々の理由から、被後見人の財産を処分する必要が生ずることもありましょう。
その場合は、後見人が被後見人を代理して、被後見人の財産を処分することができます。
後見人は、自己の判断で、自己の責任において、被後見人の財産を処分いたします。
すなわち、処分に当たっては、その必要性、より安全な他の方法の有無、被後見人の現在ある財産額などを考慮して、被後見人に損害を与えないよう、よくよく注意することです。
万が一、被後見人に損害が生じた場合には、後見人に損害賠償が生じる可能性も出てまいります。
したがって、重要な財産を処分するケースで、後見人だけでは判断に苦悩することであれば、事前に、家庭裁判所、若しくは後見監督人に相談してみることです。
なお、被後見人の居住用不動産の処分については、前述しましたように、家庭裁判所の許可を必要とします。
行政書士 平 野 達 夫
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