被後見人の負っている債務の弁済


 被後見人が第三者に対して債務を負っている場合には、後見人としては当然ながら、被後見人の財産から、その債務弁済の手続をすすめることになります。


 ただし、「債務」とはいっても、例えば、被後見人が経済的に困っていた時期に、身内から証書等も作らずに受け取った金員など、贈与としてもらったものなのか、借入金として返すべきものなのか、法律的な趣旨が曖昧なものもあります。


 したがって、「借りた」相手が金融機関以外の場合で、証書などが残っていないものについては、被後見人が本当に債務を負っているかどうか、よくよく確認する必要も出てまいります。


 そういった事情があるケースでは、弁済してしまう前に、先ずは家庭裁判所、又は後見監督人に相談して指示をあおぎ、適切な処理をすすめることです。


     行政書士  平 野 達 夫

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