Q 後見人に選任されました。

 まず最初にすることは何ですか。


A 被後見人の資産、収入、負債としてどのようなものがあるかを調査いたします。

また、年間の支出予定も立てます。


 「財産目録」及び年間の「収支予定表」を作成して、指定期間内に家庭裁判所又は後見監督人に提出することになります。

なお、ここでいう資産とは、不動産、預貯金、現金、株式、保険等があげられます。


 後見人が被後見人の財産を適正に管理するためには、まず最初に、被後見人の財産の内容を正確に把握しておくことが必要です。

後見人選任されたら、速やかに、被後見人の財産の内容や収支状況を調査いたしましょう。


 後見人に選任されますと、家庭裁判所から後見開始・後見人選任の審判書とともに、財産目録及び年間収支予定表の用紙及び記載例が送られてきます。


この用紙に、調査した結果を、不動産は登記事項証明書、預貯金は残高が記帳された通帳、株式・生命保険は配当通知書・証書など、それぞれの資料に基づいて、正確に記入いたします。


 財産が多い場合や、その権利関係が複雑である場合には、同様の記載すべき内容が書かれていれば、独自の用紙でも構いません。

ただし、用紙の大きさは、A4判です。


 なお、報告の際は、不動産登記事項証明書、預貯金通帳や保険証書等のコピーなど、被後見人の財産に関する資料も、併せて家庭裁判所に提出することになります。


原本を確認することもありますので、絶対に廃棄したり処分したりすせず、常に整理・保管することです。


 また、これまでは後見人以外の方が被後見人の財産を事実上管理していたという場合には、その方から、速やかに財産に関する資料等の引き継を受けておくことです。


 なお、財産目録は、選任時だけではなく、後見監督時にも作成してまいります。


    行政書士  平 野 達 夫

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