「後見監督人」との関係について、少し述べてみましょう。


民法第13条1項に定める行為については、後見監督人の同意を得なければ、もちろん、「取消」の対象となります。


 しかしながら、本人に関する定期的とも言える支出まで、その都度、いちいち後見監督人の同意を得なければならないとしたら、どうでしょうか。

それこそ、お互いに大きな負担となってまいりましょう。


 このような場合には、あらかじめ後見監督人とよく相談して、具体的に話し合っておくことです。


 すなわち、適正な定期報告と引き換えに、「追認」を得たことにするなど、取り決めておいた方がよいと思われます。


 一方、重要な法律行為については、当然ながら書面による後見監督人の「同意」が、必要となってまいります。


      行政書士  平 野 達 夫

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