Q 後見人としての責任を問われるものとは、どのような場合ですか。
A 後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所が「後見人解任」の審判を行います。
また、これとは別に、不正な行為によって、被後見人に損害を与えた場合には、その損害を賠償するというケースも出てまいります。
「背任罪」、「業務上横領等」の刑事責任を問われることもありましょう。
イ 「不正な行為」、「著しい不行跡」、「その他後見の任務に適しない行為」とは
後見人の解任事由である「不正な行為」とは、違法な行為又は社会的にみて非難されるべき行為をいいます。
たとえば、後見人が被後見人の財産を横領したりする行為がこれに当たります。
「著しい不行跡」とは、品行が甚だしく悪いことをいいます。
また、「その他の後見の任務に適しない事由」とは、後見人の権限を濫用したり、不適当な方法で財産を管理したり、任務を怠った場合をいいます。
ロ 民事上の責任
後見人は、被後見人のため、十分な注意を払い、誠実にその職務を遂行する義務を負っています。
したがって、故意又は過失によって被後見人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。
ハ 刑事上の責任
後見人が被後見人の財産を横領した場合には、たとえ家族であったとしても、「背任罪」、「業務上横領等」の刑事責任を問われることも出てまいります。
行政書士 平 野 達 夫
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