Q 後見人になったら、家庭裁判所に何か報告することはあるのでしょうか。

後見人や被後見人の住所・氏名に変更がありました。

どうすればよいのでしょうか。


A 後見人になりますと、先ずは、財産目録を作成して家庭裁判所又は後見監督人に提出します。

また、必要に応じて、家庭裁判所から書面による報告や、出向いて説明するよう求められることがあります。


 後見人や被後見人が転居したり、氏名の変更がありますと、家庭裁判所へその報告をするとともに、東京法務局後見登録課に変更の登記申請をする必要があります。


 後見事務は、被後見人に適切な療養看護を受けさせ、その財産を適正に維持管理するために行われるものです。


 当然ながら、後見人と家庭裁判所は、互いに協力する必要があります。

したがって、後見人は必要に応じて、家庭裁判所へ連絡をとり、相談を受けます。

更に、家庭裁判所から選任された後見監督人の監督を受けます。


 具体的には、被後見人の治療や介護はどのようになっているものか、その財産管理の現状はいかんなど、必要に応じての説明を求められます。


 そのため、後見人は、日頃から、自分が行った職務の内容を記録にとどめて置くことです。

金銭を支出したことを裏付ける領収書等の資料もしっかり残すなどして、いつでも家庭裁判所や後見監督人に報告できるよう努めることが必要と言えましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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