養子は実子と同様に、「子」として、「法定相続人」の一人となります。


 被相続人よりも先に死亡した養子の子は、「代襲相続人」となります。

しかし、養子縁組の前に出生した養子の子は、被相続人の直系卑属とはなりません。


 そのため、「代襲相続権」は発生いたしません。

いわゆる、連れ子には、「代襲相続権」はないということになります。


 なお、「特別養子」となった子と、その実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了しています。


 したがって、養親の配偶者が実親の一方である場合を除き、実親は相続人とならないことに注意しましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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