実際に、養子を斡旋してもらいたい夫婦は、「児童相談所」などにあらかじめ相談に行っているケースが多いようです。


 こうした実態を踏まえて、「児童相談所」や「社会福祉協議会」などで、養子を迎えるために、前もって、必要な準備や知識などについて、種々の助言を受けたりします。


 自分たち夫婦の家庭環境が養子を迎えるに相応しい状態かどうかを、判定してもらったりしておくことが望ましいとされています。


 また、「特別養子」の場合、気を付けなければならないこととしては、離縁の問題があります。


 「普通養子」は、養親と養子の双方で話がつけば、役場にその届出を出すことで容易に離縁もできます。


ところが、「特別養子」の縁組では、基本的には、離縁は認められていません。


 特に、養親から離縁を申し出ることはできません。

特別の場合だけに、離縁が認められているだけです。


 したがって、養子となる子供の性格を十分知るために、里親制度を利用します。

すなわち、早くから一緒に生活をするなど、実の親子のような関係を作っておくなどの工夫が必要と言えましょう。。


      行政書士  平 野 達 夫

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