「特別養子縁組」を認めてもらうためには、家庭裁判所に対して、先ずは、「特別養子縁組申立書」を提出する必要があります。
ここで、特別養子縁組をする際の条件を上げてみます。
① 養親が夫婦であることです。
また、その両親が、養親になることです。
② 養親の一方が25歳以上で、他方は、20歳以上であることです。
③ 養子となる者が、6歳未満であることです。
④ 特別養子の縁組には、実の親の同意を必要とします。
虐待などがある場合は、その同意は、不要としています。
⑤ 実の親による監督保護が著しく不適当で、子のためには、この「特別養子縁組」を、特に必要とするときとします。
以上が、「特別養子の縁組」の際の条件としてあげられています。
行政書士 平 野 達 夫
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