先ずは、実の親との親子関係から説明いたします。

「普通養子」の場合は、産みの親である実の親と、育ての親である養い親の2組の親を、養子は持つことになります。


 養子に行っても、実の親との法律上の親子関係は、依然とそのまま残されます。

例えば、お嫁に行った女性の立場と、同じに考えて良いでしょう。


 したがって、養子に出したからということで、20年も30年もの間、わざと連絡も取らないようにしておいても、実の親が亡くなりますと、相続手続の必要から、放って置くわけにもまいりません。


 そのときは、法律上の親子関係は依然と残っていますので、早い時期に連絡をとる必要となります。


 このようなケースでは、「今までずっと、連絡も取らずにおいて、今ごろになって、何の用だ! けしからんヤツだ!」と、いうようなゴタゴタ・もめごとも、世間では多いようですね。


これまた、大変です。

早く、何とかしなくては・・・・・・。


      行政書士  平 野 達 夫

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