相続とは、被相続人の死後、相続人による財産の承継です。

ところで、被相続人が生前に子供たちに贈与することも行われるようです。


 特に家を買う資金を子供に贈与したという話は、よく聞きますね。

ただここで、子供たちの一部にだけにそれがなされますと、後々不公平が出てまいりましょう。


 生前に贈与を受けた子供がいた場合に、被相続人の死後の相続分が平等というのでは、時には不満も出てまいります。


 そこで民法では、被相続人から婚姻とか養子縁組などのため、或いは生計の資本として贈与を受けた人がいる時は、次のように定められています。


すなわち、相続開始時の遺産の額に、その贈与の額を加えたものを、「相続財産」とみなします。


 先ずは、法定相続分による計算をして、各一人当たりの相続分を出します。

そしてそこから、生前贈与の額を差し引いて分けるというものです。


これは、遺言による贈与がされた場合も、同様に扱います。

これらの贈与などを、「特別受益」といいます。


 ここで、一つの例をあげて説明いたします。

例えば、3人の子供が相続人とします。

遺産が3000万円。生前に住宅資金で600万円を貰った子供がいます。


 このケースでは、先の生前贈与の600万円を加えて、遺産を3600万円とみなします。

次に、それを3等分します。


これで、1人あたりの相続分が1200万円となりますが、600万円の贈与を受けていた子は、その生前贈与の額を差し引き、残りの600万円だけしか取得できないというわけです。


 ただし、被相続人が、「特別受益」をみなし相続財産に組み込まなくても良いという意思を示していた時は、それに従うとされています。


 たとえば、障害を持った子供に、先に生活資金として一定額を贈与している場合、この意思があったと推測されるとした例があります。


 しかしながら、他の相続人の「遺留分」を侵害するほどの贈与の額となりますと、あとあとに「遺留分減殺請求」という問題もあがってくるかも知れませんね・・・・・。


      行政書士  平 野 達 夫

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