「相続放棄の取消」の申述については、家庭裁判所で受理の審判がなされても、この受理の審判は、「相続放棄」の申述と同様に、一種の公証行為といえます。
相続放棄の取消の効力を、確定するものではありません。
先になされた相続放棄の申述受理審判は、そのままににしておかれます。
すなわち、相続放棄と並んで、取消の受理審判がなされるわけです。
結局のところ、取消事由の有無は、民事訴訟によって判断されることになります。
なお、相続放棄申述書が偽造で、他人が無権限に署名捺印を冒用したものとか、相続の対象その他に、要素の錯誤があった場合には、受理された相続放棄の申述は、当然ながら無効と言えます。
判例・学説とも、一致して認めているところです。
また、この無効を主張するためには、特に家庭裁判所に申述する必要はありません。
いつでも、裁判外、裁判上において、その無効を主張することができます。
行政書士 平 野 達 夫
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