相続放棄は、家庭裁判所で受理されますと、申述期間内であっても撤回はできません。


ただし、「取消原因」がある場合には、追認することができる時から6か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の取消」を申述することができます。


 その「取消原因」とは、相続放棄の申述が以下の場合が上げられます。


① 法定代理人の同意を得ないで、未成年者によってなされた場合


② 成年被後見人によってなされた場合


③ 保佐人の同意を得ないで、被保佐人によってなされた場合


④ 詐欺または強迫によってなされた場合


⑤ 後見監督人がいるのに、後見人がその同意を得ないで被後見人を代理し、又は未成年被後見人に同意を与えてなされた場合


などです。


      行政書士  平 野 達 夫

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