妻と二人の嫡出子A・B、及び夫の両親がある場合です。

この相続は、どのようになりましょうか。


 このケースでは、例えば、子が相続放棄しますと、Aにたとえ子がいても、その子供は、「代襲相続」はありません。


つまり、被相続人の遺産は、妻と子Bのみが相続することになります。

その法定相続分は、妻が2分の1、子Bが2分の1です。

Aの子は、相続権を有しません。


 もし、仮に子A、Bがともに相続放棄した場合に、はじめて両親が関わってくることになります。

すなわち、妻と第二順位である夫の両親が、ここで相続人となります。


その相続分は、妻が3分の2で、両親が3分の1です。

両親が生存していますので、各々6分の1ずつです。


 お分かりいただけましたでしょうか。

少し、ややっこしくなりますね。


      行政書士  平 野 達 夫

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