真実は相続権のない者、すなわち、「表見相続人」などが、相続人として真実の相続人である「真正相続人」の相続権を否定し、相続の目的を侵害している場合があります。


例えば、他人の子でありながら、戸籍上相続人の子として記載されている者です。

或いは、被相続人の直系卑属ではあるが、相続欠格者となっている者などの場合です。


 このように、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人などに対し、侵害された権利を回復するため、その侵害の排除を請求することを、「相続回復請求」といいます。


相続権を侵害されているとは、例えば、真正相続人が表見相続人などによって、本来持っている自分の相続分の全部または一部の相続財産を、占有管理されているケースです。


 また、その相続回復の方法は、必ずしも、訴訟提起を必要としません。

先ずは、真正相続人間で「遺産分割協議」を行い、各々の取得財産が決定された結果に基づいて、真正相続人が個々に、その回復請求を求めることもできます。


 一方、訴訟手続による場合は、執行不能とならぬよう、しっかりと給付目的物の特定をしなければなりません。


 なお、「相続回復請求権」は、相続人または法定代理人が相続権の侵害された事実を知った時から、5年、または相続の開始から20年を経過しますと、時効により消滅します。


      行政書士  平 野 達 夫

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