相続財産中の特定物については、いわゆる物権的効果が発生するとします。
その登記手続は、「相続人」または「遺言執行者」を登記義務者とする、「共同申請」によらなければなりません。
遺言執行者のその役割存在は、大きいものといえます。
なお、特定遺贈を受けた受遺者は、遺言者の債務は負担しません。
相続財産中の不特定物・非相続財産についてはどうでしょうか。
すなわち遺贈の対象が、金銭その他の不特定物または相続財産に属さない場合です。
このケースでは、相続開始と同時に、その所有権などが当然に受遺者に移転するのではありません。
受遺者が、債権的効力を取得するに過ぎないものといえます。
行政書士 平 野 達 夫
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