遺言の効力の発生時期は、遺言者の死亡したときです。
遺言者が生存中は、もちろん、受遺者らは、法律上、何らの権利も取得しませんし、期待権すらないといえます。
また、「停止条件付遺言」は、その条件が遺言者の死亡後に成就したときから、その効力を生じます。
遺言で「相続分の指定」、或いは「分割方法の指定」がなされている場合は、遺産分割協議においては、当該指定に従うようにとの意味に止まります。
物権的効力が生じたのではありません。
問題は、遺言内容と異なる遺産分割ができるかどうかです。
遺言執行者が選任されていたり、分割審判手続においては、遺言の指定に反することはできません。
ただ、遺産分割協議、遺産分割調停においては、共同相続人全員が「同意」すれば、遺言内容と異なる分割が、可能とされているのが実務の取扱いとなっています。
行政書士 平 野 達 夫
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