遺言は、一種の意思表示であります。
遺言の性質などに反しない限り、一般の法律行為の無効、取消の規定の適用を受けます。
遺言には無効、取消があるほか、一度遺言しても、遺言者の生存中は、いつでも自由にその効力を失わせることができ、撤回することもできます。
すなわち、遺言は、人の最終意思を尊重して、これに法的効果を認めようとするものです。
もしも一旦有効になされた遺言も、死亡までの間に種々の事情から変更したいときに、遺言者が自由にその撤回を許さないとしたら、かえって、制度の趣旨に反します。
そのため、広い撤回を認めているわけです。
すなわち、遺言者は、いつでも、先の遺言を撤回できます。
その撤回の範囲も、全部でも一部でもよく、それは自由です。
これを、「遺言撤回自由の原則」と言います。
また、二つの遺言がある場合、後の遺言が優先します。
これを、「後遺言優先の原則」といいます。
行政書士 平 野 達 夫
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