遺贈の放棄は、「特定遺贈」の場合と、「包括遺贈」の場合とでは、種々異なってまいります。
「特定遺贈の放棄」については、特に期限、放棄の方式の定めはありません。
もし、「特定遺贈の放棄」がありますと、受遺者が受けるべきものであったものは、遺言に特別な定めがない限り、すべて、相続人に帰属することになります。
一方、「包括遺贈の放棄」の場合を考えてみます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を持ちます。
したがって、すべて相続人の「承認」、「放棄」に関する規定が適用されることになります。
自分が包括受遺者となったことを知った時から3か月以内に、「限定承認」するか、若しくは「相続放棄」の申述を、家庭裁判所にしなければなりません。
すなわち、期間内に家庭裁判所にその申述をしなければ、相続人の場合と同様に、「単純承認」したものとみなされてしまいます。
行政書士 平 野 達 夫
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