遺贈のうち、受遺者に、一定の法律上の義務を課した遺贈を、「負担付遺贈」といいます。


負担の内容は、法律上の義務であることを要します。

その内容が、公序良俗に反すること、法律上または事実上、不能なものであるときは、当該負担は無効となります。


 負担付遺贈の効力として、受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、負担履行の義務があるといえます。


また、その負担の価額が遺贈の目的の価額を超えるか否かは、負担を履行する時を基準として定めるものとするのが有力です。


 負担の履行請求権者は、相続人です。

すなわち、各相続人は、それぞれ請求できます。

さらに、遺言執行者も、負担の履行を受遺者に請求できます。


 なお、負担付遺贈の受遺者がその負担義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて履行を請求します。

 

もし、その期間内に履行がなされないときには、「遺言の取消し」を、家庭裁判所に請求することができます。


      行政書士  平 野 達 夫

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