遺贈を受ける者を、「受遺者」といいます。
法人も胎児も、この受遺者となることができます。
例えば、「遺産の三分の一を与える」とか、「全遺産を与える」というケースがあります。
すなわち、遺産を一定の割合で示された遺贈や、遺産の全部を遺贈することを、「包括遺贈」といいます。
次に、「Aの不動産を与える」のように、ある財産を具体的に指定する場合があります。
これを、「特定遺贈」といいます。
また、遺贈のうち、受遺者に一定の法律上の義務を課した遺贈のことを、「負担付遺贈」といいます。
これは義務を課すだけであって、その義務は、遺贈の条件となるものではありません。
当該義務の不履行があったときに、所定の手続を経て家庭裁判所に、当該遺言の取消しの請求ができるに過ぎません。
行政書士 平 野 達 夫
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