「遺贈」とは、遺言によって、無償で他人に財産上の利益を与えることをいいます。
この「遺贈」の対象となるのは、遺贈者の一身専属権を除いた財産上のものです。
受遺者の負担する債務を免除するのも、ここでいうところの「遺贈」となり得ます。
遺贈者が相続財産に属しないことを知りながら、第三者の権利を「遺贈」する旨を表示したときは、当該第三者の権利についても、「遺贈」が例外的に成立するとあります。(民法第996条)
なお、「遺贈」が相続人の遺留分を侵したときは、「遺留分減殺請求」の対象となります。
行政書士 平 野 達 夫
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