「相続分を指定」するには、必ず遺言によらなければなりません。
そして、その指定は、遺留分に関する規定に反することはできません。(民法第902条第1項但し書)
相続分の指定のかたちは、一般的には、分数割合で示すようです。
たとえば、被相続人が所有する土地、建物、有価証券、預貯金、動産などの遺産の類を相続分指定する態様で行われます。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net
「相続分を指定」するには、必ず遺言によらなければなりません。
そして、その指定は、遺留分に関する規定に反することはできません。(民法第902条第1項但し書)
相続分の指定のかたちは、一般的には、分数割合で示すようです。
たとえば、被相続人が所有する土地、建物、有価証券、預貯金、動産などの遺産の類を相続分指定する態様で行われます。
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