被相続人の持つ負債、或いは、被相続人の病気治療等にかかる可分債務は、共同相続人間において、各々の相続分に応じて承継することになります。


すなわち、これは、遺産分割の手続といったものを経ずに、当然ながら分割されることになるわけです。


したがって、遺産分割の対象にはならないとする扱いが、大勢をしめています。


 昭和43年の大阪高裁の判決を例にとってみましょう。

この判決にでは、次のように述べています。


 「被相続人の住宅金融公庫に対する債務を、先ずは分割により当該家屋を取得する相続人の一人に引受けさせ、分割による家屋取得の代償として、同相続人が他の相続人に負担すべき債務額から、その引受債務額を控除して、その支払を命ずる」というものです。


      行政書士  平 野 達 夫

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