共同相続人の一人が、被相続人から「遺贈」を受けます。

また、婚姻、養子縁組に際して、或いは生計の資本として、「贈与」を受けることがあります。


これらの受けた遺贈や贈与の財産を、「特別受益財産」といいます。(民法第903条第1項)

その受けた相続人を、「特別受益者」といいます。


 この特別受益者の具体的な相続分は、みなし相続財産の価額について「指定相続分」又は「法定相続分」の割合に応じて算出された相続分の中から、先の「特別受益」の価額を控除した残額となります。


 ただし、控除した残額が生じないときは、その者の相続分はゼロとなります。

この特別受益として、みなし相続財産に加える扱いにすることを、「持戻し」といいます。


 この「持戻し」については、被相続人から免除の意思表示があった場合には、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、認められます。


すなわち、被相続人の免除の意思表示から、「持戻し」をしなくてよいとされています。(民法第903条第3項)


      行政書士  平 野 達 夫

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