遺産を共同相続人の間で分割するには、次の方法があります。
(1) 現物分割
遺産に属する「不動産」、「動産」、「有価証券」などを、それぞれ現物をもって、当該相続分に見合うように分割する方法です。
(2) 換価分割
価格分割ともいいます。遺産の全部、若しくは一部を「換価」して、その対価を分割する方法です。
(3) 代償分割
債務負担による分割ともいいます。遺産の全部、又は一部を、先ずは共同相続人の一人または数人が取得します。
その者から、その他の相続人に、金銭を支払うなどの「債務」を負担させる分割方法です。
(4) 共有とする方法
遺産の全部、または一部について、共同相続人の全部、または一部の者の「共有」とする分割方法です。
行政書士 平 野 達 夫
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