遺産を共同相続人の間で分割するには、次の方法があります。


(1) 現物分割


 遺産に属する「不動産」、「動産」、「有価証券」などを、それぞれ現物をもって、当該相続分に見合うように分割する方法です。


(2) 換価分割


 価格分割ともいいます。遺産の全部、若しくは一部を「換価」して、その対価を分割する方法です。


(3) 代償分割

 

 債務負担による分割ともいいます。遺産の全部、又は一部を、先ずは共同相続人の一人または数人が取得します。


その者から、その他の相続人に、金銭を支払うなどの「債務」を負担させる分割方法です。


(4) 共有とする方法


 遺産の全部、または一部について、共同相続人の全部、または一部の者の「共有」とする分割方法です。


      行政書士  平 野 達 夫

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