遺産を分割するには、相続財産の客観的価額を認定することが必要となってまいります。


この方法としては、先ずは「鑑定」が代表的なものです。

他の簡易な方法にとることも、もちろん、違法ではありません。


 実務の上では、遺産が殆ど不動産である場合には、多くは当事者が合意して、「固定資産課税台帳」記載の評価額を基準として分割する方法がとられているようです。


ただ、共同相続人全員が明確に同意すれば、どの方法を評価額の基準にしようとも、支障はないといえましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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