相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、原則として3か月以内に、相続の意思をはっきりしなければなりません。


すなわち、前述の期間内に、相続について「単純承認」するか、「限定承認」するか、或いは、「相続放棄」をするかの意思決定をしなければなりません。


 この期間を、いわゆる「相続の熟慮期間」といいます。(民法第915条)

相続の開始を知った相続人は、どちらか選択の申し出をしなければなりません。


相続人としては、相続の承認や放棄をする前に、相続財産について、ある程度の知識と大まかな調査をしておくことも必要かもしれませんね。


 なお、相続人が承認又は放棄をしないまま死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから、この期間が起算します。


 また、相続人が無能力者であるときは、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知ったときから、これを起算することになります。


     行政書士  平 野 達 夫

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