相続の順位ですが、「配偶者」は、常に相続人となります。

他に相続人となる者がいるときは、その者と同順位の相続人となります。(民法第890条]


「子」は、第一順位の相続人です。(第887条)

これには、その子の代襲相続人も含まれます。


また、「直系尊属」は、第二順位の相続人となりますが、親等が異なる者の間では、近い者が先となります。(889条1項)


「兄弟姉妹」は、第三位の相続人です。

その者の代襲相続人となる「甥、姪」も、同じく含まれます。


      行政書士  平 野 達 夫

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