相続人の範囲と法定相続分については、民法第900条に規定されています。
相続人が「配偶者」と「子」の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。
「配偶者」と「直系尊属」の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
「配偶者」のみが相続人の場合は、全てを配偶者が相続することになります。
また、配偶者以外の相続分は、その人数で割ったものが、各一人分の相続分となります。
なお、「嫡出でない子」の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1です。
さらに、「半血兄弟姉妹」の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
行政書士 平 野 達 夫
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