「胎児」は、相続上は、既に生まれたものと見なされます。(民法第886条)

ただし、胎児が死んで生まれたときは、相続人として扱われなくなります。


なお、母が胎児の法定代理人として、「遺産分割協議」に加わることは問題があります。

胎児が生まれるまで、遺産分割協議は延ばした方が良いでしょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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