「胎児」は、相続上は、既に生まれたものと見なされます。(民法第886条)
ただし、胎児が死んで生まれたときは、相続人として扱われなくなります。
なお、母が胎児の法定代理人として、「遺産分割協議」に加わることは問題があります。
胎児が生まれるまで、遺産分割協議は延ばした方が良いでしょう。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net
「胎児」は、相続上は、既に生まれたものと見なされます。(民法第886条)
ただし、胎児が死んで生まれたときは、相続人として扱われなくなります。
なお、母が胎児の法定代理人として、「遺産分割協議」に加わることは問題があります。
胎児が生まれるまで、遺産分割協議は延ばした方が良いでしょう。
行政書士 平 野 達 夫
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