被相続人との間に、一定の身分関係があることにより、被相続人の死亡により相続が開始し、相続人となります。
しかし、この身分関係が有る者でも、推定相続人「廃除」の審判が確定しますと、相続人にはなれません。
また、「相続欠格」事由に該当しますと、これまた、相続人にはなれません。
それには、次のような「欠格事由」があげられます。
① 被相続人や、或いは、自分より先順位で相続人となるはずの者に対し、殺人または殺人未遂をはたらいたかどで、刑罰を受けた者です。
なお、過失による場合は、含まれません。
② 被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴しなかった者です。
ただし、その者に、是非の判断能力がないとき、又は、殺害者が自己の配偶者、もしくは、直系血族であったときは、この限りではありません。
③ 被相続人を騙したり、脅かしたりして、相続される人が遺言することや、いったんした遺言を撤回すること、取り消すこと、或いは、変更することを妨害した者です。
④ 被相続人を騙したり、脅かしたりして、遺言をさせ、または、いったんした遺言を撤回させ、取り消させ、或いは、遺言を変更させた者です。
⑤ 被相続人の遺言書を偽造したり、破棄、又は、隠したりした者です。
以上が相続欠格事由に該当し、たとえその者に、身分関係があったとしても、相続人にはなれません。
行政書士 平 野 達 夫
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