相続分とは、一般的には、共同相続人の相続すべき割合をいいます。
具体的には、遺産の総額に対する分数的な割合ともいえます。
ここで「指定相続分」とは、被相続人が、遺言により定めた相続分です。
或いは又、被相続人が、遺言により定めることを第三者に委託した場合、その委託を受けた第三者の定めた相続分をいいます。
一方「法定相続分」とは、民法第900条が規定する相続分をいいます。
また、いわゆる具体的相続分とは、遺産分割するに当たり、相続人が実際に取得すべき財産を定めるについて、直接に基準となる相続分をいいます。
行政書士 平 野 達 夫
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